厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が2012年3月15日、「職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けた提言」を取りまとめた。
職場のパワハラは全国的に増加傾向にあり、社会問題となっているにもかかわらず、企業などはこれまで具体的な対策を打ち出しにくかったとされる。果たして提言でパワハラ対策は進むのだろうか。
類型化して定義づける
全国の労働局に寄せられた職場のいじめなどに関する相談は2010年度で前年度比10.2%増の約3万9400件。統計が残る2002年度に比べると実に6倍。パワハラは企業だけでなく、地方自治体などでも深刻化しているとされ、係長が部下に高額な飲食代を支払わせるなどのパワハラ行為を繰り返し、病気休業に追い込んだ熊本市のケースなどが明らかになっている。
提言は、こうしたパワハラについて、「放置すれば、働く人の意欲を低下させ、時には命すら危険にさらす場合がある」と、企業などに取り組みを求めている。
今回はパワハラを類型化して定義したのが最大の特徴だ。
それによると、職場のパワハラとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える、職場環境を悪化させる行為」。上司によるいじめだけでなく、同僚や部下からの嫌がらせもパワハラとされる。
また、パワハラ行為を明確にするため①暴行、傷害(身体的な攻撃)、②脅迫、暴言(精神的な攻撃)、③隔離、無視(人間関係からの切り離し)、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥私的なことに過度に立ち入る個の侵害――と6つの類型も示した。