事故以前も低血糖で意識障害 なにか釈然としない、ひき逃げ「無罪」

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   自転車に乗った高校生と車で衝突し、そのまま逃げたとして道路交通法違反(ひき逃げ)の罪で起訴されていた運転手の男性被告(46)に対して2012年3月21日、横浜地裁で無罪判決が言い渡された。「糖尿病による低血糖症で意識障害に陥っていた」なとどして、被告の責任能力を認めなかったためだ。ただ、同様の事故は過去にも発生しており、責任能力を認めて実刑判決が下されたケースもある。

事故後の職務質問に「後方で何かにぶつかった」

   事件は、09年9月1日夜、被告が横浜市中区の路上で軽乗用車を運転中に路上駐車の車をよけたところ、正面から自転車で来た男子高校生(当時17)をはねて重傷を負わせたというもの。被告は事故後もフロントガラスが割れたままで車を走らせていたため、事故の約20分後に警察官から職務質問を受け、事故が発覚した。その時は、被告は「後方で何かにぶつかった」などと話していたという。高校生は事故から約20日後に死亡した。

   糖尿病には、発症原因が不明な自己免疫性の「1型」と生活習慣の要因が大きい「2型」があり、被告は1998年に1型の糖尿病を発症。インスリンを自分で注射するなどしていた。運転歴は20年以上。

   神奈川県警は、被告を自動車運転過失致死と道交法違反の二つの容疑で逮捕したが、前者については被告が「事故の記憶がない」などと否認を続けたため、横浜地検が嫌疑不十分で不起訴にしていた。つまり、今回の裁判では、事故自体の責任は問われておらず、事故後に高校生の救護をしなかったことが争点となっていた。

   検察側は、事故の前後に赤信号で停車できていたことなどから「合理的判断が可能だった」として懲役1年を求刑。弁護側は、被告が事故以前にも「無自覚低血糖」で前兆なく意識障害になるケースがあったことを理由に責任能力を否定し、無罪を主張していた。

   久我泰博裁判長は「糖尿病による低血糖症で、もうろう状態に陥っていた」として、医師による鑑定結果や弁護側の主張を採用する形で、被告に無罪を言い渡した。

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