「告訴能力を認めてもよかった」
10歳の子どもの告訴能力について、板倉宏日大名誉教授(刑法)は、こう意見を述べる
「確かに、刑事訴訟法には、告訴できる年齢についての規定はありません。しかし、10歳にもなったのなら、告訴能力を認めてもよかったと思います。この二女の場合には、『重い罰を与えて』などと、しっかりと話をしていると言いますし」
さらに、富山地裁が祖母の告訴状を認めなかったケースには、こう言う。
「ちょっと形式的に過ぎますね。確かに、祖母は親権者ではありませんが、ほう助罪に問われた母親は、告訴権者になりようもないと感じます。ですから、祖母の告訴も認めるべきだったでしょう」
一方、別の司法関係者は、10歳ならやはり親権者などが告訴すべきだとする。
「親がダメなら次の順位と、ほかに告訴できる人はいると思います。10歳で危ない橋を渡ることはないでしょう。最高裁では1958年に、13歳ぐらいになる中学2年生について強姦罪での告訴能力は認めています」
富山地検については、告訴をするやり方について、「二女に聞いてちゃんとした告訴状を作るか、『告訴してほしい』という二女の言葉を供述調書に書けば、裁判官の心証も違ったかもしれません」と言っている。