10歳女児「告訴能力ない」 強制わいせつ判決に批判相次ぐ

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   母親(39)の交際男性からわいせつ行為を受けた二女(当時10歳)について、富山地裁が幼すぎるとして告訴能力がないと判断する判決を下したと報じられた。これに対し、ネット上で判断を疑問視する声が相次いでいる。

「地獄だった。重い罰を与えて」

   二女は、被害を受けて、こう訴えたという。毎日新聞が2012年3月14日に報じた供述調書内の言葉だ。

富山地裁、「幼すぎる」と起訴無効に

   毎日や朝日が報じたところでは、富山市内の無職男性(42)が、長女(当時15歳)や二女にホテルでわいせつな行為をしたとして、富山地裁は1月19日、強制わいせつ罪などで懲役13年の実刑判決を言い渡した。そして、なんと母親も宿泊予約などの手助けをしたとして、ほう助罪などで懲役4年の判決が下されている。

   二女への強制わいせつ事件2件について富山地検は、二女の供述調書を告訴とみなし、祖母からの告訴状も受けて起訴していた。ところが地裁は、この2件については、二女が幼すぎて告訴能力がないと判断した。

   このうち1件については、母親が起訴されていないことから、告訴権者は母親だとして、男性の起訴を無効とする公訴棄却判決を下した。これについて、富山地検は判決を不服として、すでに控訴している。

   残る1件については、母親も起訴されているとして、祖母の告訴状を有効と判断していた。

   二女の告訴能力を否定した地裁判断について、ネット上では、疑問の声が相次いでいる。「なにこれ泣き寝入り?」「お役所仕事すぎるわ」「社会への影響を考えろ」といったものだ。

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