賃貸住宅の更新料は消費者契約法上無効だとして、京都市の女性(25)が貸し主にその返還を求めた訴訟で、京都地裁は2012年2月29日、「高額すぎる」として更新料の一部約10万円の返還を命じる判決を言い渡した。
女性は、04年から1年ごとに家賃3.1か月分の更新料15万円を支払っていた。京都地裁では、1年ごとの更新料上限は賃料の2割が相当とし、超過した分を無効と判断した。
なお、更新料については、最高裁が11年7月に「高額すぎない限り無効ではない」との初判断を示していた。
賃貸住宅の更新料は消費者契約法上無効だとして、京都市の女性(25)が貸し主にその返還を求めた訴訟で、京都地裁は2012年2月29日、「高額すぎる」として更新料の一部約10万円の返還を命じる判決を言い渡した。
女性は、04年から1年ごとに家賃3.1か月分の更新料15万円を支払っていた。京都地裁では、1年ごとの更新料上限は賃料の2割が相当とし、超過した分を無効と判断した。
なお、更新料については、最高裁が11年7月に「高額すぎない限り無効ではない」との初判断を示していた。