作家の故司馬遼太郎さんの代表作「坂の上の雲」の解説本で著作権を侵害されたとして司馬さんの遺族と司馬遼太郎記念財団(大阪府東大阪市)が出版差し止めを求めていた仮処分申請で、東京地裁の小川卓逸裁判官は2012年2月15日、申し立てを求める決定をした。
問題とされたのは、11年秋に出版された「『坂の上の雲』大辞典」(洋泉社)。原告側は、松山城の風景や登場人物の心情描写などについて、財団の許諾を得ることなく複製して掲載されたとして、著作権侵害を訴えていた。
作家の故司馬遼太郎さんの代表作「坂の上の雲」の解説本で著作権を侵害されたとして司馬さんの遺族と司馬遼太郎記念財団(大阪府東大阪市)が出版差し止めを求めていた仮処分申請で、東京地裁の小川卓逸裁判官は2012年2月15日、申し立てを求める決定をした。
問題とされたのは、11年秋に出版された「『坂の上の雲』大辞典」(洋泉社)。原告側は、松山城の風景や登場人物の心情描写などについて、財団の許諾を得ることなく複製して掲載されたとして、著作権侵害を訴えていた。