自転車の酒酔い運転も「重罰」 松江市が「停職か免職」処分内規

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   島根県松江市が、職員による自転車の飲酒運転についての処分基準を盛り込んだ「職員の懲戒処分等の指針」を内規として策定し、2012年2月1日から適用を開始した。

   新たな指針では、飲酒運転の処分対象に「自転車」を明記し、自動車やバイク、小型バイクと区別した。自転車の酒酔い運転は停職か免職。酒気帯びは停職、減給、戒告とした。ただし、死亡事故などの場合は免職とする。

酒気帯び運転も停職、減給、戒告処分に

   松江市が自転車の飲酒運転について懲戒処分の基準を明確にしたのは、2011年12月に、市の幹部職員が信号待ちのタクシーの後部に飲酒運転の自転車で追突したことがきっかけだった。

   その職員は部下ら約20人と市内で開いた懇親会で、ビールや焼酎の水割りを飲んで帰宅途中に事故を起こした。双方にケガはなかったが、タクシーのバンパーなどが破損したという。

   松江市が06年9月に策定した飲酒運転にかかる懲戒処分の基準では、自転車については明確な規定がなかったが、この事故で市は職員を地方公務員法(信用失墜行為の禁止に違反)などに該当するとして停職1か月の懲戒処分にした。

   ここ数年、自転車の交通事故が増えたことで警察の取り締まりは厳しくなっている。一方、飲酒運転も2007年に道路交通法が改正され厳罰化された。その結果、飲酒運転は減少傾向にあるものの、自転車の飲酒運転については罪の意識が薄い人が多いのが実情だ。

   酒気帯び運転は警察が注意はしても行政処分などの対象にならないが、酒酔い運転の場合には「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる。

   松江市の職員について松江警察署は処分を科すことをしなかったが、市は「市の懲戒処分と警察の処分とは意味合いが違いますから何ともいえませんが、飲酒運転について厳しい態度で臨んでいこうという姿勢でいます」と話している。

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