日本に売り込もうとしても手続きが複雑で成果なし
日本もこの協定を受け入れているのだが、CNG自動車の構造に関しては、国内法規の整備が進まず宙に浮いている。このため米国部品メーカーが日本にCNG自動車用の燃料容器を売り込もうとしても手続きが複雑で成果につながらない。
LPG自動車についても同様な指摘がある。高性能なLPG自動車を欧州から輸入しようとすると、本来なら欧州で承認されている構造で、日本でも通行可能なはずなのだが、検査すら受け付けてもらえなかったりするのだ。
ガス自動車のこうしたトラブルの原因は、自動車の構造基準は国土交通省、一方、ガス自動車の燃料容器は経済産業省が所管する「高圧ガス保安法」で規制されるという国内規制の二重構造にある。
ガス自動車の燃料容器は自動車の構造装置であるのだが、日本ではプロパンガスのボンベなどと同じ扱いを受ける。ECE協定に基づき承認されていても、高圧ガス保安法に基づく再検査が必要になるし、高圧ガス保安法で基準が定められていないものについては検査不能としてはねられ、日本へ輸入することはできない。