「無料サービス」や「特典クーポン」監視強める 消費者庁「ネット広告」にガイドライン

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   インターネットで商品を購入したら、広告と違っていた。「口コミ」を信じたら、やらせだった――ネット上の広告表示で実際とは異なるものが目立つことから、消費者庁はこのほど、業者が守るべきガイドラインを作成した。

   ネット広告は既存の景品表示法が適用される要件があいまいなため、消費者と業者との間にトラブルが絶えず、目安となる指針が求められていた。

景品表示法の「不当表示」になる例を示す

   ガイドラインは、対象とする広告表示を5つに分類している。①基本的なサービスを無料提供し、有料の追加的なサービスに引き込んで利益を得るビジネスモデル「フリーミアム」②グルメサイトなどの「口コミサイト」③価格を割り引く特典などがついたクーポンを一定数量、期間限定で販売する「フラッシュマーケティング」④バナー広告などの「アフィリエイト」⑤ネットショップの一種で自分では在庫を持たず配送もしない「ドロップシッピング」だ。それぞれの項目でどのようなケースなら問題になるかについて具体的に例示している。

   フリーミアムは、通常、「オンラインゲーム」や「動画サイト」などで展開されている。ゲームの一部が無料でプレーできたり、一部の動画が見られるものの、有料会員にならなければ、本格的なゲームに参加したり、全時間帯で動画が視聴できないというものだ。初めは無料でゲームを楽しんでいた子どもがいつの間にか有料ゲームに入り込み、親が高額の料金を支払うことになったというケースが全国的にも目立っている。

   ガイドラインでは、「サービスが無料で利用できることをことさら強調する表示」について、「付加的なサービスも無料で利用できると消費者に誤認させるような場合は、景品表示法の不当表示にあたる」と指摘した。

見本と違うお節料理に苦情

   フラッシュマーケティングについては、「サイトで表示されている写真と実際の商品が違う」という消費者からの苦情が増加している。今年の正月明けには、ネット上の共同購入サイトで購入したお節料理が見本と違うとの苦情が相次ぎ、話題になった。

   消費者庁の調べでは、この業者はサイト上に「キャビア」と表示したが、実際はランプフィッシュといわれる別の魚の卵を使用。「フランス産鴨(かも)」も岩手県産、カマンベールチーズはクリームチーズだった。業者は複数の買い手が集まると割引券が発行されるクーポンで、定価2万1000円のお節料理が半額の1万500円になるとして注文を受けていたという。

   ネット上で商品を購入する場合、消費者にとっては実際に目に見たり、触ったりできず、商品の割引価格が適切なのか判断することが難しい。ガイドラインでは、業者に対し、サイトへの出品には「相当期間に販売された実績のある同一商品・サービスを比較対照価格として用いる必要がある」などと明記した。

   今回のガイドラインは、消費者庁が今年3月に公表した報告書「インターネット取引に係る消費者の安全・安心に向けた取組みについて」を踏まえたもので、「想定される表示の例」を中心に、景品表示法上の問題点と留意事項をまとめている。実際の表示が違反するかどうかは事案ごとに判断されるとしている。

   これまで景品表示法上あやふやだった問題について、一定の指針を示したことで、今後の商取引に影響は少なくないといえそうだ。

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