「無料サービス」や「特典クーポン」監視強める 消費者庁「ネット広告」にガイドライン

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見本と違うお節料理に苦情

   フラッシュマーケティングについては、「サイトで表示されている写真と実際の商品が違う」という消費者からの苦情が増加している。今年の正月明けには、ネット上の共同購入サイトで購入したお節料理が見本と違うとの苦情が相次ぎ、話題になった。

   消費者庁の調べでは、この業者はサイト上に「キャビア」と表示したが、実際はランプフィッシュといわれる別の魚の卵を使用。「フランス産鴨(かも)」も岩手県産、カマンベールチーズはクリームチーズだった。業者は複数の買い手が集まると割引券が発行されるクーポンで、定価2万1000円のお節料理が半額の1万500円になるとして注文を受けていたという。

   ネット上で商品を購入する場合、消費者にとっては実際に目に見たり、触ったりできず、商品の割引価格が適切なのか判断することが難しい。ガイドラインでは、業者に対し、サイトへの出品には「相当期間に販売された実績のある同一商品・サービスを比較対照価格として用いる必要がある」などと明記した。

   今回のガイドラインは、消費者庁が今年3月に公表した報告書「インターネット取引に係る消費者の安全・安心に向けた取組みについて」を踏まえたもので、「想定される表示の例」を中心に、景品表示法上の問題点と留意事項をまとめている。実際の表示が違反するかどうかは事案ごとに判断されるとしている。

   これまで景品表示法上あやふやだった問題について、一定の指針を示したことで、今後の商取引に影響は少なくないといえそうだ。

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