「無料サービス」や「特典クーポン」監視強める 消費者庁「ネット広告」にガイドライン

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   インターネットで商品を購入したら、広告と違っていた。「口コミ」を信じたら、やらせだった――ネット上の広告表示で実際とは異なるものが目立つことから、消費者庁はこのほど、業者が守るべきガイドラインを作成した。

   ネット広告は既存の景品表示法が適用される要件があいまいなため、消費者と業者との間にトラブルが絶えず、目安となる指針が求められていた。

景品表示法の「不当表示」になる例を示す

   ガイドラインは、対象とする広告表示を5つに分類している。①基本的なサービスを無料提供し、有料の追加的なサービスに引き込んで利益を得るビジネスモデル「フリーミアム」②グルメサイトなどの「口コミサイト」③価格を割り引く特典などがついたクーポンを一定数量、期間限定で販売する「フラッシュマーケティング」④バナー広告などの「アフィリエイト」⑤ネットショップの一種で自分では在庫を持たず配送もしない「ドロップシッピング」だ。それぞれの項目でどのようなケースなら問題になるかについて具体的に例示している。

   フリーミアムは、通常、「オンラインゲーム」や「動画サイト」などで展開されている。ゲームの一部が無料でプレーできたり、一部の動画が見られるものの、有料会員にならなければ、本格的なゲームに参加したり、全時間帯で動画が視聴できないというものだ。初めは無料でゲームを楽しんでいた子どもがいつの間にか有料ゲームに入り込み、親が高額の料金を支払うことになったというケースが全国的にも目立っている。

   ガイドラインでは、「サービスが無料で利用できることをことさら強調する表示」について、「付加的なサービスも無料で利用できると消費者に誤認させるような場合は、景品表示法の不当表示にあたる」と指摘した。

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