執行猶予がついた場合は「情状による」
政令によると、裁判で死刑や懲役実刑などが確定した際には、勲章や褒章は「ち奪」される、つまり返還しなければならない。
さらに、「自分は受章者だ」と周囲に語ることも認められなくなる。「ち奪」決定は、官報にも掲載される。事実上の「取り消し」といって良さそうだ。
内柴容疑者が関係する準強姦罪は「3年以上の懲役」と定められている。仮に実刑の有罪が確定すれば、褒章を「ち奪」されることになる。執行猶予がついた場合は、「ち奪」されるかどうかは「情状による」。
裁判が確定すれば検察庁から内閣府へ連絡が来ることになっており、手続きは粛々と進むようだ。
いずれにせよ、逮捕段階では動きはないというわけだ。警視庁は12月8日、内柴容疑者を送検した。「合意の上だった」と容疑を否認しているという。
褒章や勲章が「ち奪」される例の統計はないが、関係者によると「ポツポツあるようだ」。もっとも、著名人に限れば異例といってよさそうだ。「ち奪」とは別に「自主返納」の制度もある。