金融庁は、外国為替証拠金取引(FX)や保険などの金融商品を取り扱う121証券に対して、2011年11月17日から12年2月16日までのすべての業務を停止するよう命じた。
同社の自己資本規制比率が10月12日以降、継続的に100%を下回る、金融商品取引法違反が認められたためで、業務停止期間内に増資などによって自己資本比率を120%以上に回復させなければならない。
関東財務局によると、同社の預かり資産は分別管理されているという。
金融庁は、外国為替証拠金取引(FX)や保険などの金融商品を取り扱う121証券に対して、2011年11月17日から12年2月16日までのすべての業務を停止するよう命じた。
同社の自己資本規制比率が10月12日以降、継続的に100%を下回る、金融商品取引法違反が認められたためで、業務停止期間内に増資などによって自己資本比率を120%以上に回復させなければならない。
関東財務局によると、同社の預かり資産は分別管理されているという。