「笑い話で済ますことはできない」
田村淳さんのウソは、法的にも何か問題はないのか。
元東京地検検事の落合洋司弁護士は、この点についてこう話す。
「それだけ捉えると、とくだん犯罪には、いっていないと思います。もし、もっと悪質な偽装などがあった場合は、そうだとしても、だまし取るのではなく、大家からの請求を免れようということですので、詐欺罪には当たりません」
ただし、上の部屋については、疑われて嫌な思いをしたとして、精神的なダメージによる損害賠償を請求できる可能性があるとした。大家については、壁紙などをいったん直さざるを得なくなったこと、下の部屋については、水浸しという民事上の不法行為で、それぞれ損害賠償が考えられるという。
落合弁護士は、淳さんの発言は、笑い話で済ますことはできないと指摘する。
「どこからが本当のことか、分かりません。しかし、公共の電波で『そんなことしていいの?』と誤解を与えることは、好ましくないでしょう。仮に冗談だとしても、適切な発言とは言えないと思います。人のせいにすることをやり過ぎると、犯罪に足を踏み入れかねませんので、注意して行動しなくてはいけませんね」
淳さん所属のよしもとクリエイティブ・エージェンシーでは、取材に対し、スタッフの1人が「本人が話した通りです。細かいところまでは、本人でないと分かりませんので、コメントできません。本人も忙しくて答えられないと思います」と話した。さらに、広報担当者に取材しようとしたが、打ち合わせ中などとして回答は得られなかった。