ネットや本にあふれる「がんに効く」という表現をめぐり、出版社の社員や健康食品販売会社の社長らが逮捕された。健康食品のネット販売や書籍で「がんに効く」という表現を使っているほかの会社は問題ないのだろうか。
神奈川県警は2011年10月6日、「がんに効く」と本で宣伝して健康食品を無許可で販売したとして、健康食品販売会社「キトサンコーワ」(東京都)の社長や出版社「現代書林」(同)の元社長ら5人を薬事法違反の疑いで逮捕した。
体験談で「がんが消えた」
ほかに逮捕されたのは、現代書林の社員と元社員、それに本を書いたフリーライターだ。朝日新聞の6日付夕刊によると、うち4人は否認しているという。
食品会社の社名と同じ「水溶性キトサン キトサンコーワ」という商品(約400粒で1万円など)を販売する際、「がんに効く」とうたった本「ガン 生活習慣病 医師・研者が認めた! 私がすすめる『水溶性キトサン』」(3月絶版)を添えて送っていた。
薬事法上、病気などへの効能をうたう商品の販売は都道府県の許可を得る必要がある。今回の食品会社は、許可を得ずに販売した疑いがもたれている。そもそも、がん抑制効果をうたう承認を得てない商品だった。
また、出版社側の容疑は、本出版により無許可販売をほう助したことや、未承認の医薬品の広告をしたことだ。無許可販売をほう助したとして出版社関係者に薬事法を適用するのは異例という。
似たケースは過去にもあった。2006年、「がんが消えた」などとキノコの一種の健康食品を本で宣伝、販売したとして、健康食品販売会社と出版社の両社社長(起訴時)が有罪判決を受けている。
薬事行政にかかわる複数の関係者によると、インターネット上の「がんに効く」表記をめぐっては、都道府県などが行政指導をしては別の会社などがまた同様のことをする、という「モグラ叩き状態」が続いている。悪質な業者がいれば警察と相談するそうだ。