「遅刻49回合計4時間で減給」は厳し過ぎる 群馬県職員の提訴に疑問多数

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   3か月で遅刻を49回もした群馬県職員が減給処分を不服として県を提訴したことに、疑問の声が相次いでいる。むしろ減給処分では甘すぎるぐらいだという指摘もあるようだ。

   提訴した東部県民局の男性職員(38)は、2010年3月8日~6月14日にかけて、1~11分の遅刻を繰り返していた。これに対し、県は8月20日、減給1割を1か月間行う懲戒処分にしている。

「むしろ減給処分では甘すぎる」

   群馬県人事課によると、職員は、これを不服として、11年8月16日付で、処分の取り消しと慰謝料140万円などを県に求める訴訟を前橋地裁に起こした。減給処分になったのは、計4時間強の遅刻に対しては相当でなく、違法で無効だと主張している。県には、9月9日に訴状が届いているという。

   職員提訴のニュースが14日に流れると、2ちゃんねるで次々にスレッドが立つなど、ネット上では、疑問の声が相次いだ。

「普通クビだろ」「公僕の資格無し」…

   短時間とはいえ、3か月の間、ほとんど毎日のように遅刻していた計算になり、そもそも県の処分が甘すぎるというわけだ。

   人事課によると、県の指針で、遅刻の繰り返しは、最も軽い懲戒処分の戒告に当たる。しかし、職員は長期にわたって遅刻があまりに多く、上司の注意にも従わなかったなどとして、1段階重い減給にした。1割1か月の減給は、その中で最も軽いという。

   この処分に留めたことについて、人事課では、「民間ならクビという考え方もあるようですが、国家公務員の基準に準拠しており、個別の動機や対応の内容を見て決めたということです」と言っている。

   総務省の公務員課によると、人事院の基準では、遅刻・早退の繰り返しは戒告とし、内容によっては処分を重くできるとなっている。

職員は「居残って仕事」と主張

   提訴した職員は、何か遅刻するような事情でもあったのか。

   しかし、群馬県の人事課によると、職員は、遅刻の理由をはっきり言わなかった。そして、その分を居残って仕事をしていると主張したという。

   確かに、居残っていたのは事実のようだが、人事課では、それだと県民サービスに支障が出るとしている。提訴については、「県としては、正当な処分を行ったと考えています。今後は、弁護士と相談しながら、適切に対処したい」と言っている。

   提訴のニュースでは、処分で9万円以上が減給になったと報じられ、それでは、この職員は給料を月額90万円ももらっていたのかと、2ちゃんなどで騒ぎになった。

   人事課では、それはまったくの誤解で、処分でボーナスにも影響が出て、その勤勉手当分が4割減額されたことが大きかったためと説明する。ボーナス年2回のうち、1回の勤勉手当が15万円ほどで、その4割が6万円ほどになるからだ。つまり、残りの3万円が給料の減額分で、実際の月給は、30万円ほどだということになる。

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