職員は「居残って仕事」と主張
提訴した職員は、何か遅刻するような事情でもあったのか。
しかし、群馬県の人事課によると、職員は、遅刻の理由をはっきり言わなかった。そして、その分を居残って仕事をしていると主張したという。
確かに、居残っていたのは事実のようだが、人事課では、それだと県民サービスに支障が出るとしている。提訴については、「県としては、正当な処分を行ったと考えています。今後は、弁護士と相談しながら、適切に対処したい」と言っている。
提訴のニュースでは、処分で9万円以上が減給になったと報じられ、それでは、この職員は給料を月額90万円ももらっていたのかと、2ちゃんなどで騒ぎになった。
人事課では、それはまったくの誤解で、処分でボーナスにも影響が出て、その勤勉手当分が4割減額されたことが大きかったためと説明する。ボーナス年2回のうち、1回の勤勉手当が15万円ほどで、その4割が6万円ほどになるからだ。つまり、残りの3万円が給料の減額分で、実際の月給は、30万円ほどだということになる。