週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして大相撲の貴乃花親方が発行元の新潮社に3750万円の損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決が2011年7月28日、東京高裁であった。
三輪和雄裁判長は1審の東京地裁判決を変更し、1審判決よりも50万円少ない計325万円の賠償をあらためて新潮社側に命じた。1審判決では認められていた佐藤隆信社長個人の賠償責任については「違法行為が生じないように社内体制を整えていた」として否定した。
週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして大相撲の貴乃花親方が発行元の新潮社に3750万円の損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決が2011年7月28日、東京高裁であった。
三輪和雄裁判長は1審の東京地裁判決を変更し、1審判決よりも50万円少ない計325万円の賠償をあらためて新潮社側に命じた。1審判決では認められていた佐藤隆信社長個人の賠償責任については「違法行為が生じないように社内体制を整えていた」として否定した。