マンションやアパートの契約更新時に借り主が支払う「更新料」について、最高裁判所は2011年7月15日、「高額すぎるなど特段の事情がない限り、有効」とする判断を下した。消費者契約法に違反するとして借り主側が返還を求めていた訴訟3件に対するもので、二審では2件が「無効」、1件が「有効」と判断が分かれていた。
マンションやアパートの契約更新時に借り主が支払う「更新料」について、最高裁判所は2011年7月15日、「高額すぎるなど特段の事情がない限り、有効」とする判断を下した。消費者契約法に違反するとして借り主側が返還を求めていた訴訟3件に対するもので、二審では2件が「無効」、1件が「有効」と判断が分かれていた。