悪質な違反は社名や内容の公表を検討
医薬品公取協は、今回の見直しで「接待」を6つの類型に分けた。
(1)製薬会社の自社製品にかかわる講演会後の立食パーティー
(2)講演会や研究会で講演やパネリスト、進行役などを慰労する飲食会
(3)講演会などの世話人会やアドバイザリー会議などでの飲食
(4)製薬会社の社内研修会での講師の慰労
これらについては1人あたり2万円を上限に認め、また(5)商談や打ち合わせを伴う飲食は5000円を上限に、(6)製品説明会などの弁当や茶菓は3000円を上限に認める。
一方、2次会やカラオケ、ゴルフなどは禁止。「基本的に、遊興や娯楽が目当てになるようなことはふさわしくないと考えます」という。
また、違反を繰り返したり、悪質な違反の場合には社名や内容の公表や、違約金や除名などの処分を検討するなど、厳しく改めた。8月末までに、想定できる過剰接待のケースなどの詳細を詰めて、消費者庁と公正取引委員会に届け出る。