福島第1原発事故を受け国の指示で避難した住民の精神的損害に対する賠償額の基準は、発生から6か月は1人月10万円と決まった。基準より条件の悪い避難所の場合は月12万円。2011年6月20日、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が会合を開き決定した。
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