東日本を中心とした各地の下水処理施設で、汚泥などから放射性物質が相次いで検出され、その処理をめぐって多くの自治体が頭を悩ませてきた。政府の原子力対策本部は2011年6月16日にようやく、比較的濃度の低いものであれば、適切な対策のもと埋め立て処分ができるなどとした当面の汚泥処理方針を発表した。
8000ベクレル以下ならば埋め立て処分可能
汚泥は下水を浄化する過程で生まれる。放射性物質はこれまでに福島、東京、群馬、宇都宮など、東日本を中心とした自治体の下水処理施設で汚泥や汚泥の焼却灰から検出されており、原発事故以降、雨で流されたものが蓄積したと見られている。
東京都内でもっとも放射性物質が濃かったのは江戸川区の「葛西水再生センター」。5月に採取した汚泥焼却灰から1キロあたり5万3200ベクレルの放射性セシウムが検出された。都が管理するその他12施設、八王子などの市が持つ施設でも放射性セシウムが検出された。
汚泥の放射性物質は1か月以上前から検出されていた自治体もあるが、国は浄水汚泥について基準を設けていなかった。そのため、施設を管理する自治体は、放射性物質が含まれた汚泥をセメントや肥料へ再利用することができず、また、リサイクル業者からの受け入れ拒否も相次ぎ、施設内で保管することを余儀なくされていた。各施設の汚泥は、施設内の保管場所にたまる一方で、国の早急な指針づくりが求められていた。
原子力対策本部の6月16日の発表によれば、放射性セシウムが1キロあたり8000ベクレル以下であれば、跡地を居住などに利用しない前提で埋め立て処分でき、8000ベクレル以上10万ベクレル以下ならば住宅地と適切な距離を保ったうえで管理型処分場に仮置きできるというのが当面の方針だ。
10万ベクレルを超えるものは、コンクリートなどで遮蔽できる施設で厳重に保管するとしているが、最終的な処分方法は引き続き検討するという。