「自己の性的欲求を満たすためだった」
警視庁の広報課では、逮捕した男性について、唾液売買をしていたことには否定的な見方を示し、「自己の性的欲求を満たすためだった」と説明する。青少年健全育成条例違反で立件しなかったのは、そうした理由からのようだ。
ただ、唾液集めで立件されたのは全国初と報じられ、ネット上では、これが犯罪になるのかについて疑問もくすぶっている。
広報課によると、男性は無理やり女児につばを吐き出させたわけではないという。男性は、「研究」「実験」と説明していたといい、女児もいったんは受け入れたらしいのだ。
それなのに、なぜ逮捕までしたのか。
その理由について、広報課では、迷惑防止条例の5条1項を挙げる。「公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」というものだ。そして、男性のケースについてはこう説明する。
「言葉巧みに女児を誘って、その口を開けさせ、舌の様子などもビデオで撮ったりしています。こうしたことが『人に不安を覚えさせるような卑わいな言動』に当たるということです」
報道によると、警視庁には、2005年ごろから被害相談が125件も寄せられていたという。
男性について、広報課では、条例の8条8項にある「常習」だとしており、裁判で認められれば罪が重くなる。1年以下の懲役または100万円以下の罰金になるわけだ。