2週連続で予選落ちするなど不調が続くプロゴルフの石川遼選手(19)が、思わぬトラブルに見舞われている。米国で取得した運転免許が実は日本国内では有効ではないことが明らかになり、2か月にわたって無免許状態を続けていたというのだ。どうしてこんなことが起こってしまったのか。
ダークグレーの「アウディQ7」を運転
この問題は、首都圏では2011年6月9日発売の週刊文春、新刊新潮が報じたもの。両誌によると、石川選手が5月23日、「ダイヤモンドカップ」会場の千葉カントリークラブ梅郷コースに姿を見せた際、ダークグレーの「アウディQ7」を運転する姿が目撃されている。だが、これが「無免許状態」だったという。
石川選手は、マスターズ・トーナメントなどに出場するため、2月6日に成田空港から米国に出国し、4月12日に同空港に帰国。このおよそ2か月間の米国滞在中に、石川選手は免許を取得したとされる。
だが、日本人が国外で運転免許を取得した場合、免許取得時の滞在が3か月未満の場合、取得した国際免許は日本の道交法では無効とされる。石川選手の滞在は2か月強なので、この「3か月ルール」に抵触した形だ。仮に無免許運転で有罪が確定すれば、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。
07年には松崎しげるさんが書類送検
実は、このようなケースは石川選手が初めてではなく、07年には、歌手の松崎しげるさん(61)も同様のトラブルに見舞われている。松崎さんは06年11月に交通事故を起こし、業務上過失傷害と道交法違反(無免許運転)の容疑で書類送検されている。
松崎さんは1989年に米国で国際運転免許を取得。その後も米国で更新を続け、日本でも問題なく運転できていた。だが、松崎さんが免許を取得したときの滞在期間が3か月未満だったため、02年6月の道交法改正で新設された「3か月ルール」に抵触することになってしまった。
松崎さんは、後に不起訴(起訴猶予)処分となったが、約1か月にわたって芸能活動を自粛している。
この「3か月ルール」、国内で免許取り消し処分を受けたドライバーが、免許取得が簡単な国外に短期間渡航して免許を取り直すケースが続出したために新設されたという経緯がある。だが、周知が不十分だとの声も根強く、事故当時は松崎さんも「規定変更の通達は一度もなかった」などと不満を述べている。
今回の不祥事を受け、石川選手が所属するパナソニックは、ウェブサイトに
「本人の不注意が発端の事態とはいえ、所属契約企業として大変遺憾に存じます。社会をお騒がせしましたことを深くお詫び申し上げます」
とする謝罪コメントを発表している。