ライブドア(現LDH)の粉飾決算事件で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は上告棄却を不服とした堀江貴文元社長の上告棄却決定に対する異議申し立てを棄却する決定をした。決定は2011年5月20日付。
これで、証券取引法(現金融商品取引法)違反の罪で2年か6月の実刑とした1・2審の判決が確定する。堀江元社長は近く収監される見通しで、勾留期間の一部を差し引き、実際の服役期間は2年5か月程度になるとみられる。
ライブドア(現LDH)の粉飾決算事件で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は上告棄却を不服とした堀江貴文元社長の上告棄却決定に対する異議申し立てを棄却する決定をした。決定は2011年5月20日付。
これで、証券取引法(現金融商品取引法)違反の罪で2年か6月の実刑とした1・2審の判決が確定する。堀江元社長は近く収監される見通しで、勾留期間の一部を差し引き、実際の服役期間は2年5か月程度になるとみられる。