上司の課長3人も厳重注意処分されていた
地方公務員法上は、職員が有給休暇を取ることは権利として認められている。一方で、自治体には、非常時に休暇時期を変更してもらうことを職員に言える権利がある。土浦市には、非常時の職員勤務について独自の規定はなく、地方公務員法に拠るという。
市によると、地震があった2011年3月11日から1週間は、24時間体制で全職員が交代しながらも毎日働いていた。市内でも建物倒壊など大きな地震被害があり、原発事故のあった福島県からも500人ほどが避難してきたからだ。その後は、休暇を取るようになったが、職員間で割り振りして決めていた。
とすると、上司は、3人に非常時であることを説明し、休暇時期を変更してもらうように言わなかったのか。
この点について、市の人事課長は、取材に対し、3人それぞれの上司に当たる担当課長が、有給休暇を承認していたことを明らかにした。勤続25年休暇については、11年度に繰り越しできないため、それぞれの担当課長が休ませる配慮をしていたという。
むしろ休暇を承認した課長らが真っ先に処分されるべきではないのか。これに対し、人事課長は、ほとんど報道されなかったものの、それぞれの課長3人を厳重注意処分にしていたことを明らかにした。
とはいえ、休暇が承認されていたのにも関わらず、主幹らが処分されなければならなかったのはなぜか。それも、主幹は最も重い処分になっているのだ。
人事課長は、主幹について、非常時の自覚がなく休んだことに加え、別の事情があっての判断だとする。しかし、プライバシーに関わるため、はっきりした理由は言えないという。
課長補佐2人については、自覚がなかったことに加え、職員を管理・監督する立場の管理職であることを考慮して処分を決めたとしている。