栃木県鹿沼市で小学生6人が亡くなった事故で、クレーン車の運転手がてんかん発作で意識を失っていた可能性が一部で報じられている。運転手は免許を持っていたというが、免許申請への対応はどうなっているのか。
ハンドルを抱くように突っ伏したまま、事故後もしばらく動かず…。
大型免許や第2種免許については、「適性はない」
鹿沼市の死亡事故で、クレーン車を運転し、自動車運転過失致死の疑いで逮捕・送検された柴田将人容疑者(26)は、こんな状態で小学生の列に突っ込んだと報じられている。
柴田容疑者は、「居眠りしていた」と供述しているという。しかし、勤め先を出てわずか3分後、約700メートル走ったところで事故を起こしたため、てんかんの発作を起こしたのではないか、という見方も出ている。柴田容疑者は、クレーン車も運転できる大型特殊免許を2009年4月に取得していた。
仮にてんかんの持病があるとして、こうした運転免許が取得できるものなのか。
かつては、免許取得そのものができなかった。しかし、02年の道交法改正で、一定の条件を満たせば取得できるようになった。それは、過去5年間に発作がなく、これからもその恐れがない、あるいは、過去2年間に睡眠中に限って発作が起こり、今後も悪化の恐れがない、といった医師の診断書があるなど4つの条件だ。
栃木県警の運転免許センターによると、てんかん患者は、条件さえ満たせばどんな免許でも道交法上は取得できる。しかし、日本てんかん学会は、02年の法改正時に警察庁と協議し、大型免許や、タクシー、バスなどの第2種免許については、「適性はない」との見解を示している。同センターでは、これに基づいて、強制力はないものの、てんかん患者が両免許取得を希望する場合は、考え直すように求めているという。