政府は、東北関東大震災の被災者が銀行などの預金口座を開設しやすくするため、本人確認の手続きを簡素化するよう措置した。被災者の中には運転免許証や健康保険証などの本人確認に必要な書類をすべて失った人が少なくなく、たとえば遠方の親戚などから生活資金の送金を受ける銀行口座を開設したくても開設できないケースがあった。
そのため、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則を改定し、当分の間は申告による本人確認での口座開設を認め、本人確認書類が整った段階で正規の本人確認を行うことにした。2011年3月25日に施行した。