自民党議員事務所「防ぎようがない」
一方で、具体的な自民党議員の名前をターゲットにあげ「どんどんやれ!」という声も上がっている。本当にやる人が出てきたらどうなってしまうのか。ある自民党議員事務所は
「献金の申し出があった際に送る資料の中で、日本国籍を持っていないと献金できないと説明しているし、名前が『金さん』とかいかにも外国人とみられる場合は国籍を文書や口頭で確認しているが、政治資金規正法では、献金する際に戸籍を用意しなければいけないといった決まりはない。なので、外国人が通名を使って、国籍の条件を無視して献金したとしても、防ぎようがない」
と話す。ただ、故意に外国人から献金を受ければ罰則の対象となるが、故意でなければ大きな問題はないと見ており、
「返金するかどうかは別として、故意ではなく、こちらに落ち度がなければ罰則の対象にはならないと思う。前原さんの場合は、献金をもらっていたこと自体は知らなかったとしていますが、中学生のころからの知り合いであったこともあり、これ以上追求されると厳しいので早めに辞めたのでしょう。大臣ではなく、一般議員だったらそれほど大きな事態にはならなかったと思う。だから通名で献金してそれを受け取らせても、恐らくあまり意味はありません。むしろ、外国人が献金できないと知って敢えて献金するのだから、そうやって献金する人の方が、違法性は高いのではないか」
と話している。