「誤認」気づいて6か月間は契約取り消せる
「OCNがサービス終了」と事実を偽り、月額使用料もウソ。プロバイダーを変えさせたうえ退会すれば違約金を払わせる。あの手この手で違法にカネを取ろうとたくらむ悪徳業者から、どうやって身を守ればよいのか。国民生活センターは、契約そのものを取り消すという方法があると説明する。
特定商取引法第24条の2では、電話勧誘販売における契約の申し込み・承諾の意思表示の取り消しについて定めている。条文によると、売買契約において、業者の「不実のことを告げる行為」により申込者が「当該告げられた内容が事実であるとの誤認」をした場合、契約の申し込みや承諾の意思表示を取り消すことができるのだ。
業者がウソの料金体系を説明し、それを事実だと信じていたが後になって騙されていたことに気づいた、という場合は該当するだろう。また、業者が「故意に事実を告げない」ことで、申込者が「当該事実が存在しないとの誤認」が生じた場合も同様の扱いとなる。国民生活センターによると、申込者自身が「誤認していた」と気づいたときから6か月間は契約を取り消すことができるという。
「気づいた」ことを客観的に証明する証拠、例えば業者から送られてきた請求書を確認したら、契約書に書かれていた金額と比べて大きな開きがあったようなときは、これらを持って直ちに国民生活センターや弁護士に相談するのがよい。一方、業者から口頭で虚偽の説明を受けていた場合は、録音でもしていない限り証明するのが難しい。同センターではこのような場合も「すぐに相談してほしい」と呼びかけている。