香川県内のロッジで男女を集めて乱交パーティーを開いたとして、公然わいせつほう助の罪に問われていた元会社員(39)の判決公判が2011年2月9日、高松地裁(西山志帆裁判官)であり、懲役4月、執行猶予5年の(求刑懲役4月)の判決が言い渡された。
弁護側は、パーティーが会員制だったことから「不特定多数ではなく、『公然』にはあたらない」として無罪を求めていたが、地裁は「誰でも参加できた」などとして退けた。
香川県内のロッジで男女を集めて乱交パーティーを開いたとして、公然わいせつほう助の罪に問われていた元会社員(39)の判決公判が2011年2月9日、高松地裁(西山志帆裁判官)であり、懲役4月、執行猶予5年の(求刑懲役4月)の判決が言い渡された。
弁護側は、パーティーが会員制だったことから「不特定多数ではなく、『公然』にはあたらない」として無罪を求めていたが、地裁は「誰でも参加できた」などとして退けた。