円高の急激な進行で多額の損失が発生している為替デリバティブ(金融派生商品)について、中小企業が全国銀行協会の「相談室・あっせん委員会」に裁判外の紛争解決機関(ADR制度)への斡旋を申し立てるケースが急増している。
斡旋申し立て件数は2010年4~12月で75件となり、すでに09年度から倍増している。為替デリバティブをめぐる申し立て件数は、08年度(ADR制度が導入された10月以降)は3件だったが、09年度には36件に増加していた。
中小企業側は申し立ての理由について、「そもそも不要な取引であり、銀行との付き合いのため契約した。多大な損失が発生することとなり許すことができない」など、説明が不十分だったことを指摘。取引のある銀行に対して違約金なしで解約を求めているケースが多い。