通常価格の表示が不適切だったことも判明
このトラブルでは、そもそも通常価格2万1000円を半額の1万500円にするという割引自体に疑問も出されていた。つまり、通常価格は一体どんな根拠で算出されたのかということだ。
この点について、グルーポン・ジャパンはサイト上で、通常価格の表示が不適切だったことを認めた。
それによると、外食文化研究所は、通常価格が記載された申し込み画像をグルーポン側に送付し、バードカフェ店頭で常連客にこの内容でおせち料理の案内を行っていると説明していた。このことから、グルーポンでは、サイト掲載時点では、おせちが店頭で販売実績があると判断していたという。
ところが、景品表示法で通常価格として表示するには「最近相当期間にわたって」の販売実績が必要であるにもかかわらず、このおせちには、そのような販売実績があるとは認められないことが調査で分かった。つまり、「通常販売」の実態をよく把握していなかったということだ。
グルーポンでは、おせちの製造・販売者ではないとしながらも、「販売に関与した者としての社会的、道義的責任を重く受けとめております」と謝罪している。今後については、サイトにおける表示をより正確で適切なものにするため、サービス提供会社に対して、商品に関する情報の客観的な根拠の説明や提出を求めることに努めるとしている。また、社内でも、より一層の業務管理体制の強化を図っていくという。