番組海外転送は違法 最高裁が初判断

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   日本のテレビ番組をインターネット経由で海外へ転送するサービス事業は、著作権法に違反する――最高裁第3小法廷は2011年1月18日、こう初判断を下した。訴訟は、NHKと在京民放5社がこのサービス事業を提供している「永野商店」(東京都)に損害賠償などを求めて起こしたもので、1、2審ではテレビ局側が敗訴していた。最高裁は今回、両判決を破棄し、その上で損害賠償額の審理のため知財高裁に差し戻した。

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