貸金利用者の3割「希望どおりの借り入れできず」 改正貸金業法で

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   2010年6月に完全施行された改正貸金業法の影響で、貸金業を利用していた人の約3割が「希望どおりの金額で借り入れできなかった」ことが、金融庁の「貸金業利用者に対する意識調査」でわかった。

    6月の法改正では、借入残高が年収の3分の1を超えると新たな借り入れができなくなる「総量規制」が導入された。調査結果は、金融庁が2010年12月21日に開いた改正貸金業法フォローアップチームの関係者ヒアリングで明らかにした。

   それによると、貸金業利用者のうち、貸金業法改正後に借り入れを申し込んだ人で、「希望どおりの金額で借り入れできた」が69.7%、「希望どおりの金額で借り入れできないことがあった」が15.1%、「借り入れできなかった」が15.2%だった。

   借り入れできなかった時の対応としては、「支出を控えた・諦めた」が最も多く58.9%、「親戚・友人等からの援助を受けた・借り入れを行った」が24.0%、「銀行のカードローンから借りた」11.8%。最近問題視されている「クレジットカードの現金化」が3.2%、「ヤミ金の利用」も0.3%いた。

   一方、貸金業者に対するアンケート調査でも、取引顧客数ベースで約2割、貸付残高ベースで約3割が総量規制に抵触しているという。貸金業者の貸付残高も減少している。

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