食中毒で営業停止なのに「設備改修」 ワタミのやり方これでいいのか

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違法性ないが、誠意尽くすべきと指摘も

   世田谷保健所の生活保健課では、「食品衛生法上、張り紙に明示しなくてはならないという決まりはありません。あくまでも業者の判断ですることです」と説明する。ただ、同区のホームページでは、三軒茶屋駅前店が食中毒による行政処分を受けたことを1週間告知していたとしている。

   厚労省の食中毒被害情報管理室でも、「営業停止期間は、施設の清掃や従業員の再教育に当てる期間であり、食中毒を知らせる張り紙をしなかったからといって、問題視することはありません」と言っている。

   もっとも、ネット上では、張り紙などで明示しないことに対し、不満の声も強いようだ。2ちゃんねるなどでは、食中毒が起こるたびに、「『都合により休業します』の張り紙あり 食中毒の表記無し」「堂々と社員旅行の張り紙を出す店あり!」といった批判的な書き込みがある。「盆休み」「ガス管工事」などといった理由を挙げる店もあるようだ。

   日経レストランの2005年11月17日付サイト記事では、食中毒のクレーム処理について解説する中で、「ある店は、食中毒菌が発見されたことや、その原因、今後店ではどんな対策を取るかを店頭に張り紙をし、お客にすべて伝えた」と紹介。「下手に事実を隠すのではなく、反省して、誠意を尽くすことこそ、お客が求めていることなのだ」と訴えている。

   食中毒に触れないことが「隠蔽工作」とまで言えるかは疑問だが、飲食店はいつも消費者からその対応を見られていることを忘れてはならないようだ。

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