国会議員には「秘密漏えい」適用なし 「マスコミに話す」のもOK

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国家公務員法の守秘義務違反「罰則強化」か

   マスコミが関係する秘密漏えい事件としては、1972年に毎日新聞記者(当時)らが国家公務員法違反の罪で起訴された「沖縄密約事件」(西山事件)が有名だ。聞き出した記者も話した女性事務官も有罪が確定した。記者の裁判の最高裁判決(78年)は、次のような考えを示している。

   一般論として、報道機関の国政取材は「公務員の守秘義務と対立拮抗する」。しかし、報道の自由は、憲法が保障する表現の自由のうちでも「特に重要」などと指摘し、取材の方法が「社会観念上是認されるもの」である限り、取材活動は「実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべき」と認めている。その上で、取材の方法によっては「正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる」として同事件を具体的に論じていく。

   沖縄密約事件はさて置き、上記最高裁判決を踏まえると、2010年11月1日の国会限定公開映像の中身を国会議員から聞き出したマスコミの行為には問題はなさそうだ。

   仙谷由人官房長官は11月8日、衆院予算委員会で映像流出事件に関連し、「国家公務員法の守秘義務違反の罰則は軽く、抑止力が十分ではない」と指摘し、「秘密保全に関する法制のあり方について、早急に検討したい」と述べた。罰則強化の可能性に触れたものだ。

   仮に、公務員が守秘義務規定に違反して「秘密」を国会議員に漏らした場合はどうなるのだろうか。実際にはよくある例だと思われるが、公務員は厳しく処罰されるようになるのだろうか。

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