こんにゃくゼリー「製品欠陥なし」 窒息死訴訟で初判決

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   「こんにゃくゼリー」をのどに詰まらせ男の子が死亡した件をめぐる裁判で、神戸地裁姫路支部(中村隆次裁判長)は2010年11月17日、「通常の安全性を備えており、PL法上の欠陥はない」として、遺族による約6200万円の損害賠償請求を棄却する判決を下した。同様の事故をめぐる判決は初めて。

   08年に当時1歳だった兵庫県の男の子が、「マンナンライフ」(群馬県)製造のこんにゃく入りゼリーを凍らせたものをのどにつまらせ重体となり、約2か月後に死亡したのは製品の欠陥だ、として被害者の両親が同社などを相手に製造物責任(PL)法に基づいて提訴していた。

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