格付けの取得義務、11年から撤廃

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   金融庁は企業内容等の開示に関する内閣府令を見直し、不動産投資信託や、特定目的会社などが発行する特定短期社債、短期投資法人債などの特定有価証券などに義務付けている格付けの取得を撤廃、2011年1月1日から適用する。

   格付けは投資判断の材料として定着しており、現行では公募型の有価証券のほとんどで取得している。ただ、2007年夏に米国で起こったサブプライム住宅ローン問題をきっかけに格付けの信頼性が問われ、世界的に格付け会社への規制を強化する動きにある。

   金融庁は投資信託法などの関連法の施行規定を改定して格付け義務をなくすほか、証券子会社による親会社などの社債の引き受けでは、発行残高が250億円以上であることや過去5年間に発行した社債の総額が100億円以上であること、などの制限を設ける。

   格付けがひとり歩きすることによる弊害や、発行者が都合のよい格付けを恣意的に選択することを防止する観点から、有価証券届出書から「取得格付」欄を削除する。

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