電子書籍化で印税はどうなる 講談社「15%」に安すぎの声

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   本を出版したときに作家や漫画家といった著者に支払われる印税。いま、講談社が著者に対して送った「デジタル的利用許諾契約書」が物議をかもしている。そこには電子書籍を出版する際の印税率を「15%」に設定し、しかも著作物の利用を制限する条項が盛り込まれていて、著者の権利を著しく侵害しているとの指摘も出ている。

   2009年来、アマゾンの「Kindle(キンドル)」やアップルの「iPad」の発売で、電子書籍はにわかに注目を集めている。「出版月報 10月号」で「電子書籍大特集」を組んだ出版科学研究所は、今後はコミックから、いわゆる文庫本の領域へと著作物が広がっていくとみている。

印刷や製本などの工程がないので印税上げられる?

   講談社は著作物のデジタル化にあたり、作家や漫画家などと印税の支払いなどの契約を見直していて、著者に対して「デジタル的利用許諾契約書」を送った。

   その内容は、印税を「15%(消費税別)」に設定するとともに、「所有権はすべて乙(講談社)に帰属する」、また「デジタルコンテンツの卸価格、販売価格、販売サイト、販売の条件・方法に関しては乙(講談社)が自主的に決定することができる」としている。

   経済学者でアルファブロガー、自ら電子書籍を出版するアゴラブックスの社長を務める池田信夫氏はこの契約書を問題視し、2010年10月24日付のブログで取り上げている。

   池田氏はブログで、「印刷や製本などの工程がなく、間接費の小さい電子書籍で、このように低い印税率を設定するのは異常である」と痛烈に批判。「15%」の印税率が日本のほとんどの電子書籍を手がける出版社と同一で、「カルテルを組んでいる疑いがある」とも指摘している。

   さらに、講談社の契約はデジタル化の権利を著者から奪うことになり、他の出版社から電子出版したいといった話があっても、著者は売れなくなるという。

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