政府、大阪府の「貸金特区」認めず 「法の公平性に反する」

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   大阪府が国に申請していた「小規模金融構造特別区域」、いわゆる「貸金特区」について、政府の構造改革特別区域推進本部は2010年10月14日、これを「対応不可」とする最終判断を下した。

   大阪府は、20万円以下などの少額・短期の貸し付けについて、6月から施行された改正貸金業法の総量規制や上限金利の規制を緩和するよう求めていた。大阪府は改正貸金業法の完全施行で「返済能力がある個人や小規模事業者まで借り入れができなくなる」と主張する。

   これに対して政府は、「大阪府だけに(貸金特区を)認めると法の公平性に反する」とし、提案を退けた。

   大阪府は、「提案については一定の理解を得られていると考えています。大阪だけに認められないなのであれば、日本全体として考えてほしい。まだ旗を下ろしたわけではありませんし、引き続き小規模事業者の状況や貸金業界の動向、政府の対応をみながら提案していきたい」(商工労働部)と話している。

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