朝日新聞VSホメオパシー協会 治療に医師免許必要なのか巡り

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医師しかできないかは、治療の内容による

   日本ホメオパシー医学協会は、朝日の取材に対しコメントを寄せた専門家へも反論している。

   記事では、ホメオパシーを治療に取り入れている医大の准教授は、レメディーと呼ばれる砂糖玉を患者に投与するのは医療行為だと指摘。そのうえで、「医師や歯科医師ら、薬の処方権がある人以外がホメオパシーを使うのは大きな問題だ」とコメントした。「西洋医学で明らかに治療できるものは西洋医学で対応するのが当たり前だ」ともいう。

   これに対し、同協会は、准教授の発言は、医師法17条の解釈を間違っていると主張した。17条は「現在医学を修得した医師しか、現代医学に基づく治療をしてはならない」と解釈され、それ以外の治療は医師免許がなくてもしてもよいとしている。その上で、レメディーについては、薬ではなく食品なので医療行為に当たらず、医師でなくても患者に投与できるとしている。

   医師免許がなくても治療できるというのは、本当のことなのか。

   厚労省の医事課によると、医師法では、医学的な判断や技術をもってするのでなければ、患者の人体に危害を及ぼすかその恐れのある行為は、医師しかできない。これには、現代医学であるかどうかの線引きはないという。そして、「治療とは、一般的に医師の判断が必要なものを言います」とする。

   ただ、医師しかできないかどうかは、治療の内容によるという。個別具体的に見ていくしかないというのだ。

   同省では、鳩山前首相の提唱で、現代医学に代替医療を組み合わせた「統合医療」を進めようとプロジェクトチームで検討している。効果や安全性が確認されれば、代替医療に保険・資格制度を作る可能性があるようだ。ホメオパシーが入るかはこれから議論するといい、トラブルが報じられているだけにその行方が今後注目されそうだ。

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