「100万円おじさん」ラーメン店 売り上げ減に「所得税」の追い打ち

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所得税課税を聞き、店長は困惑

   拾得物として届け出た100万円は、3か月後に男性客が取りに現れなければ、店のものになる。

   ところが、男性客やラーメン店の粋な計らいも、必ずしも報われることがないようなのだ。

   国税庁の報道係によると、100万円は拾得物か贈与になりうるが、店が警察に届け出たので、この場合は、拾得物になる。法人として届け出た場合は、100万円は雑所得として所得レベルによって22%か30%が課税される。また、個人として届け出た場合は、一時所得として同様に5~40%が課税される。いずれにせよ、100万円は所得として、税金がかかってしまうということだ。

   このことを店長にぶつけると、こう明かした。

「そうなんですか。警察官から説明がなかったので、まったく考えていませんでした。ちょっと困りましたね」

   この騒ぎで店は有名になったが、必ずしも売り上げに結びついていないという。

「子どもたちは、ラーメン1杯で帰ってしまうので、売り上げそのものは下がりました。この間、ビールなどを注文してくれる普段のお客さまは、入って来なかったですからね。無料サービス後も、元に戻っただけで、有名になるのと、もうかるのは別問題です」

   3か月後に入ってくる100万円も税金を取られれば、店には損失になるかもしれない。子どもたちの夢実現には、いくぶん代償も支払わねばならなかったようだ。

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