過去にはウェブサイト「お礼文言」が問題に
公職選挙法の178条には
「何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為(編注: 文書を配ったり掲示すること)をすることができない」
とあり、過去にも、選挙後に「今回の選挙で当選させていただきました。頑張ります」などとウェブサイトに掲載した候補者が、選挙区の選管から「公職選挙法に抵触するおそれがある」などと指摘を受けたケースがある。一方、別の選挙区では「ありがとうございます。みなさんのおかげです」とウェブサイトに掲載した候補者が「おとがめなし」だったケースもあり、地域の選管によって運用がまちまちで「グレーゾーン」といったところだ。
この点に留意している候補者もおり、例えば清水哲氏(創新、千葉選挙区)は20時50分に
「申し訳ありませんが公職選挙法で御礼は出来ないことになっています。でも私の心情はご理解いただけているものと信じています」
と、慎重な書き込みをしている。