判例では、「評論と解される」
確かに、選挙期間中に、第3者が選挙運動のために文書を配れば、公選法142、146条から違反に問われてしまう。ところが、新聞・雑誌といったマスコミは別だというのだ。
総務省の選挙課では、新聞などへの公選法適用についてこう説明する。
「虚偽であったり、事実を曲げたりしたことでなければ、紙面で、事実に基づいて報道したり、評論を加えたりするのは、基本的に自由です。報道・評論の範囲内なら、直ちに禁止されるものではありません」
これは、公選法148条の規定にある。都選管の選挙課でも、「表現の自由は、憲法の柱の一つで、新聞などは、社会の公器として情報提供の役目を持っています。それを規制することはできませんので、公選法違反での警告もできません」と言う。
公選法に言う新聞とは、第3種郵便物に承認され、公示前の1年間、毎月3回以上、定期的に販売しているものを指す。雑誌にも、同様な規定がある。
投票呼びかけについては、判例でも認められている。東京高裁で1960年7月15日に出た判決では、「評論と解される」との見解が示されている。