「使う言葉によっては違法」と総務省注意促す
また、タリーズコーヒージャパン創業者の松田公太さん(みんなの党公認で東京選挙区立候補予定)の事務所は、選挙期間中のツイッターへの書き込みは、選挙に関係ないことも含め一切行わない方針で、「つぶやき」再開は、東京選挙区の結果が確定した以降の見込みだ、としている。
「(法定以外の)文書図画の頒布」は、候補者だけでなく一般の人も禁じられている。今回の参院選に立候補する訳ではない国会議員はどうするのか。自民党の山本一太・参院議員(今回は非改選)は、6月23日午前のツイッターで「明日(公示日:編集部注)からもブログとtwitterは続ける。つぶやく内容には、気をつけないといけないが」とつぶやいている。
公示以降は、ツイッター議員らは、選挙に全く関係ないことなら「つぶやき」をしても良いのか。総務省選挙課によると、「相談はぽつぽつ来てます」。選挙に全く関係ない内容を書いた場合は、「つぶやき即違法」とは言えない。しかし、「選挙に関係ない」の線引きがあいまいなこともあり、「脱法的にツイッター更新を利用している」と受け止められる恐れがあるため、「水際防止の観点からも更新はしないように」と問い合わせには対応している。
では、音声更新は問題ないのか。「音声は、法が禁じる文書図画ではありません」。しかし、その音声更新データをどう見せるか、音声更新したことを「読者」にアピールする際に使う言葉によっては、「違法の更新」とみなされる場合も出てくる、と注意を促している。