「プリン投げ」で暴行罪 どこからが犯罪なのか

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   コンビニの店長に怒ってプリンを投げつけた男が、愛媛県警に暴行の疑いで逮捕された。飲み屋で食べ物を投げ合う光景などを見た人はいるかもしれないが、こうした場合も、犯罪になってしまうのだろうか。

   「すみません」。この一言がなかったために、店長を怒らせたのだろうか。

落としたプリンに弁償を求められ

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   朝日新聞の2010年6月14日付サイト記事によると、逮捕された松山市内の男(36)は前日正午過ぎ、同市内のコンビニに立ち寄った。男は店内で、床に過ってプリンを落とし、そのまま棚に戻そうとした。

   すると、店長(51)がこう言ったというのだ。

「買うか弁償するかして」

   男は、この言葉に腹を立て、至近距離からいきなり店長にプリンを投げつけた。店長にけがはなかったが、服はプリンまみれになったという。

   プリンを投げつけるのは、確かにやり過ぎだろう。しかし、どのような状況だったのかが分かりにくいこともあって、ネット上では、記事を巡って、様々な反応が出ている。

   2ちゃんねるでは、男に対して、「落としましたってちゃんと言えば丸く収まったと思うけど」と突き放す声は多い。その一方で、「見た目そんなに影響なさそうだったら何も言わずに棚に戻すだろうな俺も」などと、事情があるのではないかとみる向きもある。

   こんな向きもあってか、店長に対し、弁償などを要求するのは行き過ぎでは、との指摘もみられる。また、警察に対しても、「こんなことでいちいち逮捕して点数稼ぎする警察のほうがおかしい」との批判が一部であった。

   実際のところは、どうなのか。

   男がプリンを落としたときの状況について、松山東署の説明はこうだ。

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