内々定取り消しに賠償命令 福岡地裁

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   景気悪化を理由に就職の内々定を一方的に取り消したのは違法だとして、元大学生の男女2人が不動産会社「コーセーアールイー」(福岡市中央区)を相手取って計495万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が2010年6月2日、福岡地裁であった。岩木宰(おさむ)裁判長は「内々定取り消しが原告の期待を裏切るもので違法」として、同社に計195万円の支払いを命じた。一方、原告側の「内々定で労働契約が成立する」という主張については退けた。

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