夏の参院選に向け、選挙期間中のウェブサイト更新を認めるなどの公職選挙法に向けた作業が大詰めを迎えている。ただし、今回の案では、メールやツイッターの使用も事実上禁止されるほか、ウェブの更新ができるのも、候補者と政党だけになる。
参院後にはさらに解禁されるように検討が行われるものの、参院選に向けて「『間に合う範囲』『各党で合意できる範囲』で見切り発車した」形だ。
サイトはOKなのに、どうしてツイッターはNG?
公選法では、選挙期間中のウェブサイト更新は、禁止されている「不特定多数への文書図画の頒布」にあたると解釈されており、総務省は「更新は認められない」との見解だ。
2002年には総務省の研究会が解禁の方針を打ち出したが、事実上足踏み状態が続いていた。
ところが、07年の夏の参院選挙からは、公示後でもウェブサイトの更新に踏み切る政党が続出。更新内容に候補者の名前を登場させないなどして「『選挙活動』ではなく、通常の『政治活動』」として更新しているので法的に問題はないとの立場だが、なし崩し状態に更新される状態になっていた。
この状態を正常化する必要があったのはもちろん、08年の米大統領選で「ネット選挙」がクローズアップされ、国内でもウェブサイトやツイッターを日常の政治活動に利用する国会議員が増えたことが、今回の法整備を後押しした。
自民党は2010年4月に、ウェブサイトやブログに加え、メールやツイッターも解禁する改正案を衆院に提出。直後に与野党による代表者会議が立ち上がったが、民主党側からは、「なりすましの危険性がある」「誹謗中傷に使用される」といった声があがった。10年5月26日には与野党で合意がまとまったものの、その内容は、大枠では「政党と候補者のみを対象に、選挙期間中のウェブサイトが解禁される。メールの利用は引き続き禁止する。ツイッターの利用は合法だが、『自粛』する」というもの。第3者の更新は、引き続き認められない。
運用の詳細については「ガイドライン」で定めることになり、このガイドラインの内容も2010年5月28日の与野党の会合で承認された。ガイドラインには、(1)候補者本人だけでなく、秘書や後援会幹部がウェブサイトの更新を代行できる(2)ツイッターや、掲示板機能が付いたブログの運用は「自粛」(3)候補者や政党が、第3者の掲示板に書き込むことも「自粛」、といった内容が盛り込まれている。
これを踏まえても、やはりグレーゾーンが多く残るのは事実で、ネット上では、
「ウェブサイトはOKなのに、どうしてツイッターはNGなのか。ツイッターの類似サービス『mixiボイス』や『アメーバなう』はどうなるのか」
といった疑問が噴出している。