民主党の山岡賢次国対委員長が、週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして新潮社側に1000万円の損害賠償などを求めた訴訟について、東京地裁に請求放棄を申し立てていた。山岡氏側は2010年4月30日付で「請求すべてを都合により放棄する」と書かれた請求放棄書を同地裁に提出。5月10日の弁論準備手続きで認められた。
訴訟の原因となった週刊新潮の記事は09年3月12日号に掲載されたもので、山岡氏が00年12月に、栃木県真岡市長選で立候補する予定だった福田武隼氏に秘書給与の肩代わりを依頼し、同氏から27か月間で405万円を受け取ったという内容。山岡氏はこれを事実無根だと主張し、09年3月に新潮社側を提訴していた。
この請求放棄について週刊新潮編集部は、「自ら訴訟を起こしながら都合が悪くなると逃げ出すのは、公党の責任ある立場にある人物としてはもちろん、1人の人間としてきわめて恥ずかしいもの」としている。山岡氏の事務所はJ-CASTニュースの取材に対し、「弁護士に任せている」と述べた。